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サービス
残土の受け入れと安全で安心な環境維持
安全に建設発生土を処理し、盛土造成事業を通して、地域の開発と発展に貢献しています。建築工事や土木工事で必ずと言っていいほど発生する建設発生土(残土)を、受け入れる特定事業場を営んでいます。盛土造成事業は公共工事などで発生した土砂を利用することで、有効活用しています。地球環境との共生と持続可能な社会を目指して残土のリサイクル化に努め、SDGsの実現に向けた取り組みをしています。
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建設発生土の受け入れ業務について
建設工事で発生する土砂である建設発生土(残土)を受け入れ、適正かつ安全に処理しています。残土には採取した土地によって様々な土質と成分があり、細かく土質区分基準と有害物質の安全基準が設けられており、適切に処理を行わないと土砂災害や水害、環境汚染の原因になります。県や自治体の安全基準をクリアしており、安全を第一に考え、地域の発展に貢献しています。 -
建設発生土(残土)とその処分について
残土とは正式には建設発生土と言い、建築工事や土木工事の際に発生した土砂全般のことを指します。土砂は石の性質や硬さによって第1種から第4種および泥土等の土質区分基準があります。
また、土砂中に含まれる有害物質としてカドミウム・鉛・ヒ素・水銀等の安全基準が設けられており、搬出するにはそれら計28(場合により+2項目の土壌分析を行うことが義務付けられています。 -
受け入れ可能な残土の基準について
水害や土砂災害の発生や土壌汚染を防ぐため、受け入れ可能な残土は前述の第1種から第3種の土質区分基準の土砂に限ります。また、採取場所ごとかつ5,000立法メートルごとに土壌分析を行い、分析結果が安全基準以内であることをクリアしなければ搬入できません。工事ごとに「土砂等発生元証明書」と「計量証明書」や、その他必要書類を監督官庁に提出し、許可を受けて初めて搬入が可能になります。