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建設発生土の受け入れまでの流れ

受け入れ条件の決定から、必要書類の提出、監督官庁への許可申請がおおまかな流れになります。特定事業場を提供・管理する立場として、法令遵守・企業倫理を追求した取り組みを行い、地域の安全と安心を第一に考えた営業を行っております。搬入までいくつかの手順がございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
残土の内容確認と搬入条件を決定します

残土の内容確認と搬入条件を決定します

お申し込みいただいてから、搬入条件を決定します。具体的には搬入予定数量、搬入予定期日、搬入日時、取引条件 (〇〇〇円/トン)を企業様と話し合った上で決定します。見積書や計画書を作製し、内容と価格についてご納得いただけましたら契約になります。その後、搬出企業様に提出していただく書類と手続きについてご説明いたします。ご不明な点についても丁寧にご説明いたします。
必要書類を提出していただきます

必要書類を提出していただきます

どの場所の、どのような土砂(汚染状況)かを明確にした書類を土砂搬出企業様からお預かりし、弊社から監督官庁に提出させていただきます。土砂の発生元を示した土砂等発生元証明書、28+2項目の物質の検査結果を示した計量証明書および検査資料採取調書をご用意していただきます。また、検査した場所を記した現地案内図、より詳細にした地質分析資料の採取地点図と現場写真も必要になります。
※ご提出して頂く書類は原本1部とコピー1部の合計2部お願いします。
監督官庁に搬入の許可申請を行います

監督官庁に搬入の許可申請を行います

許可申請が下りましたら、特定事業場まで搬出企業様の車両で建設発生土を運搬していただき、受け入れとなります。特定事業場は県道175号山形寺岡線沿いにあり、高速道路ICや国道293号線からも近く、大型車両でもアクセスしやすい立地です。
※通常、許可申請から搬入許可が下りるまでは1週間程度を要します。
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